2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
農協のいわゆる正組合員の数が減っていっているという問題、准組合員制度という特殊な制度によってそっちの方が人数的には逆転していっている、つまり、もろの農業従事者でない組合組織に組織が変貌していっているという問題があります。これは、先週やらせていただきました担い手の問題というのにも直結している話だと思うわけでありますけれども、この現状についての評価をまずいただきたいと思います。
農協のいわゆる正組合員の数が減っていっているという問題、准組合員制度という特殊な制度によってそっちの方が人数的には逆転していっている、つまり、もろの農業従事者でない組合組織に組織が変貌していっているという問題があります。これは、先週やらせていただきました担い手の問題というのにも直結している話だと思うわけでありますけれども、この現状についての評価をまずいただきたいと思います。
それでどうしたかというと、これまた農協に特殊な准組合員制度というのがあります。地域の人であれば農業者じゃなくても組合員になって、農協の意思決定には関与できませんけれども、農協のローンを受けたり、あるいは共済に加入したり、そういうことができる特殊な准組合員制度というのがあります。
昨年の土地改良法の改正では、施設管理准組合員制度も創設をされたところでございます。 そこで、施設管理准組合員制度の導入状況でございますとか、今後、土地改良区と活動組織の連携推進についてお伺いをいたします。
御指摘いただきましたように、土地改良法改正によりまして新たに設けられた施設管理准組合員制度でございますけれども、導入状況につきましては、本年四月の施行から九月末までの六か月間で全国の三十土地改良区で導入されているというふうに承知をしております。
その上で、この中には、多面的機能支払交付金との連携だとか、土地改良法改正によって新たに法制化された土地改良区の准組合員制度あるいは施設管理准組合員制度、また関係団体との連携協定、こういうことも関わりあるわけですから、そういうのももう図面に入れていくということを是非やっていただくべきじゃないかなというふうに思います。そして、この図面、これ適宜見直さなければならないわけです。
この土地改良区の業務運営体制の強化を図るため、昨年六月に土地改良法を改正しまして、その中で、組合員でない貸借地の所有者又は耕作者が土地改良区に加入できるようにする准組合員制度、こういった土地改良区の組合員に関する措置のほか、総代会制度の見直し、財務会計の適正化など、土地改良区の業務体制に関する措置を講じることとし、ことしの四月一日からこの改正法が施行されたところでございます。
JAの皆さんにも、私どももよくいろいろな機会で懇談をする場面もございますので、できますれば、JAの、地元の農協の組合員になっていただくのがうれしいな、こう思いまするけれども、例えば准組合員制度というものもございますし、そういったことも含めて、JAの皆さんにも御協力をいただけるような、私の方からもお伝えもさせていただければ、このように思っています。
したがいまして、この農協の准組合員制度につきましては、これまで規制がなかったこともあって、事業利用の実態が把握できていない、それから、今般の農協改革によって農業者の所得向上に向けた成果がどの程度出るか見きわめる必要があるということから、改正農協法では、准組合員の事業利用の調査を五年間、二〇二一年三月まで行った上で、その規制のあり方を検討し、結論を得るというふうにされているところであります。
この農協の准組合員制度について、規制改革推進会議で議論が行われていることは承知をしておりますが、ライドシェアなどを含めたいろいろな規制改革会議での提言、問題点も知っておりますけれども、今回の農協を支える制度の一つとしてこの准組合員制度は維持していくことが望ましいと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。
委員会におきましては、准組合員制度を導入する意義、土地改良区の貸借対照表作成に対する支援体制、土地改良施設の維持管理の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
このため、本法案では、組合員資格に関する措置といたしましては、准組合員制度の創設及び資格交代手続の円滑化、あるいは理事の資格要件の見直し、あるいは農業用水の利用の調整方法を定めた利水調整規程の策定、あるいは施設管理准組合員による土地改良施設の管理への参加の促進、こういった措置を講ずるとともに、土地改良区の体制に関する措置といたしましては、総代会の設置要件の引下げや選挙管理委員会選挙の廃止など総代会制度
されないおそれがあるのではないか、それから、特に水配分などで、実際に耕作者で水を使う方々の水需要の変化に応じた農業用水の配分というものが行われにくくなるのではないか、それから、人数自体が本当に少なくなってまいりますと、総代会の設置要件を満たさなくなって、総代会での的確な意思決定が行えなくなるのではないかといったような懸念が考えられるところでございまして、本法案では、耕作者の意見を適切に反映をいたしますために、准組合員制度
准組合員制度につきましては、累次御答弁を申し上げさせていただいてきたとおり、任意の制度として入れさせていただくということを考えております。
今回の法改正では、准組合員制度に加えて、施設管理准組合員制度も創設されると伺いました。 土地改良区の持つ水の安定供給機能等を発揮させるためには、定期的に水路の草刈りや泥上げを行う必要があると思います。私の亡き父もお米をつくっておりましたので、土地改良区の組合員でした。高齢になってからも、真夏の暑い日に水路の草刈りや泥上げを行っていた姿を覚えています。
○青山(大)委員 ということは、いわゆる准組合員制度、施設准組合員制度を導入する、しないというのは、それぞれの土地改良区の事情もあるので、そこは強制ではないですよ、ですから、場合によっては今のままでも、そのままでうまく回っていればいいんですよというような認識でよろしいんでしょうか。
まさに先生今おっしゃったとおりでございまして、現場で実態を判断していただいて、今のままでよいという御判断であれば、准組合員制度、施設准組合員制度を導入しないという判断もあり得ようかと思っております。
さらに申し上げますと、次の二十三ページのスライドですけれども、実は農協は、准組合員制度というのを持っていますから、それ自体では独禁法の適用除外の対象になりません。したがって、農協法第九条というのを設けて、独禁法の適用除外の規定の要件を満たすものとみなす規定を置いているわけです。 だから、もしその農協法の、これは皆さんができることです。農協法九条を廃止するんです。
二、もし平等な競争環境が確立されなければ、要するに、金融庁監督、公認会計士監査に移されるまでの期間については次の規制を見直すべしとして挙げていることが、員外利用が認められている、これをやめろと、准組合員制度、これをやめろと、三つ目に独禁法の適用除外、これもやめろと、こういうことをアメリカが日本に指示しているわけですね。
現在の監督指針では、准組合員制度は、農協が農業者のみならず地域住民の生活に必要な生活支援機関としての役割を果たすことが農村の活性化にとって望ましいこと、ここから次ですよ、また、農協としては、事業運営の安定化を図り、正組合員へのサービスを確保、向上する上でも、事業分量を増大することが望ましいことから、地域に居住する住民等についても農協の事業を組合員として利用する道を開くために設けられている。
それで、やっぱり話の中で、仄聞するところにいけば、准組合員制度を取るのか、中央会の一般社団にするのか、どっちなんだと。こういうことだったということで、これも私は当事者ではありませんから定かではありません。
それから、皆さんが心配している准組合員制度ですけれども、北海道は御存じのように准組合員が七九%、当初、規制改革会議の農業改革に関する意見では、准組合員の事業利用は正組合員の事業利用の二分の一を超えてはならないということでした。しかし、それが変わって、員外利用規制の強化となって、准組合員の利用の在り方については五年掛けて検討するということであります。
そして、農協は正組合員と准組合員から構成されており、農業所得の増大を最大の目的とわざわざ規定することは、農協の地域社会への貢献という大きな役割を薄めるとともに、いずれ准組合員制度を廃止するとの考えを示すものではありませんか。 農業委員会についてお伺いいたします。
一方で、第七条第一項において、准組合員を含めて組合員のために最大の奉仕をすることを目的とすることを引き続き明確に規定をしており、第二項を追加したからといって、准組合員制度を廃止するようなことにはならないものと考えております。 なお、准組合員の利用規制の在り方については、五年間調査を行った上で検討し、結論を得ることとしております。 農業委員の選出方法についてのお尋ねがありました。
だから、私は准組合員制度についてどういうふうにやったらいいのかわかりませんけれども、政府の怠慢を農協が、地域住民が補ってくれているんです。感謝しなくちゃいけないんです。大臣、そう思われませんか。
ですから、農水省自身が経済事業の活性化に准組合員制度を位置づけていたという事実は、これは隠せないわけです。 ですから、今回、反対の方向の検討ではないかというふうに思うんですが、では、ちょっと立ち戻って、農水省がこのように広げようとしていた優良事例というのが間違いだったということになるんでしょうか。
この制度がありますので、組合員と同一世帯の方は必ずしも直接正組合員にならなくても利用できるということではございますが、この一戸複数組合員化の運動につきましては、後継者あるいは女性の方々の正組合員化を進めて、こういった方々の意向を組合運営に反映させるという観点から進められたものでございますので、みなし組合員制度と直接には関係をしていないのではないかというふうに考えております。
特に、一戸複数加入というような方針もこの組合員拡大運動の中でとられてきたと思うんですが、これは、もともとみなし組合員制度という制度もありますから、家族会員みたいなものですね、そこのお父ちゃんが入っていれば、あとは家族はいろいろな形でJAのサービスを利用できるという仕組みも既にある中で、その一戸の中でも複数組合員、つまり、お父ちゃんが入ったんだったらお母ちゃんも入ってくれ、息子たちも、サラリーマンだけれども
○中嶋参考人 私も、准組合員制度は今のところ維持すべきであるというふうに思っております。 ただ、やはり組合員ですから、協同組合の理念をきちんと理解して、そしてお互いにとってウイン・ウインの関係になるような仕組みをつくっていく必要があるというふうに思っております。
その後、与党協議なども行われて、准組合員制度の撤廃をちらつかせて、結局、法改正を無理やりのませたんじゃないか、そういうふうにとられてもおかしくないような状況があるんです。 先ほどのICAの声明で強調されているのが、特に、協同組合組織を脱協同組合化し、株式会社にしようとしているが、それは非合理的なプロセスであるということを指摘しているわけです。
○金子(恵)委員 そうしますと、地域社会のための農協という位置づけだということだと思いますが、このことについては、そうすると准組合員制度とはどのような関係にあると考えますか。